2021年1月26日火曜日

確定申告書をe-Taxで提出。株の配当所得と譲渡所得は別々に考慮が必要。

確定申告は国税に関するものです。地方税である個人住民税は国税の確定申告をすればデータが市区町村に自動的に送られるので個人住民税の申告は不要です。
ただし、市区町村に送られる収入のデータによって、国民健康保険の保険料が決められるので、個人住民税に関しては市区町村に「国税と個人住民税の税金の扱いを別にすること(なぜか「申告不要制度」と呼ぶ)を届ける」と良いといわれています。

「申告不要」といっても、証券会社の特定口座で個人地方税は配当所得も5%、譲渡所得も5%一律で源泉徴収されていますから市区町村は税金の取りはぐれはありません。

市区町村への「申告不要制度」の届ですが、私は誤解していたのですが、配当所得と譲渡所得は別々に「申告不要制度」を選べるのです。
今年は個人住民税に関して、配当所得は「国から送られる確定申告のデータのまま」を指定して、譲渡所得は「申告不要制度」を指定する予定です。

なぜなら配当所得は数千円しかないので、基礎控除の枠以下だからです。数千円の所得だと国民健康保険の保険料も最低で済みます。

おととし(2018年分)はこれを知らないで、配当所得も「申告不要制度」にしていました。おととしも数万円しか配当所得はなかったので、「国から送られる確定申告のデータのまま」にしておけば、少し個人住民税が還付されたのではないかと思います。
個人住民税に関しては国税庁の確定申告書作成コーナーのような税金額を計算するサイトがないので、どれを選ぶと有利かはわかりにくいのですが。

国税である所得税における税制の選択は以下の中から選べます。配当所得と譲渡所得で異なっています。
※私は税理士ではないので間違っているかもしれません

■配当所得
1. 申告しない(特定口座内での所得税の源泉徴収ですませる)
2. 総合課税(他の所得と総合した所得が少ない場合は税率で有利になる)
3. 申告分離課税(特定口座内での所得を確定申告書に再度記入する。他の所得が少ないなど基礎控除額などが余った場合は、その分が配当所得から引かれると思う)

■譲渡所得
1. 申告しない(特定口座内での所得税の源泉徴収ですませる)
2. 申告分離課税(特定口座内での所得を確定申告書に再度記入する。他の所得が少ないなど基礎控除額などが余った場合は、その分が譲渡所得から引かれると思う)