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2020年8月30日日曜日

Vegas Pro 18の情報を集めていたら

Vegas Pro 18はEditという一番安いパッケージを既存ユーザー価格の6,980円(税抜き)で買いました。

それで情報を集めていたら、面白いブログを発見して、一日読みふけってしまいました。
「まいまい堂@ドラクエ10」という人です。
34歳無職 → 34歳日雇労働者 と自称されています。
本業はYouTuberで「真のマハポーシャランド」というチャンネルをやっているそうです。

私はゲームは目が疲れるので全然やらないのですが、ゲーム実況者の世界もあるんだなということを教えてもらいました。

ブログのほうは、YouTubeよりももっと自由に発言しているのですが、文章がうまくて感心しました。私の1,000倍はうまい。
言っていることも理路整然としていますし、誤字脱字も全然みうけられません。

こんな人が失業したり日雇い労働者をしているなんて、大変な時代ですね。

2019年3月16日土曜日

退職した翌日に早期退職制度が廃止になっていたことが判明。危なかった。

早期退職制度がオワコンになっていたってことです。

私が利用した早期退職制度は臨時のものではなく、55歳以上なら『いつでも』使えるものでした。
私は2017年3月31日で退職しましたが、別に年度末ではなく、いつ退職してもよかったのです。

早期退職制度は普通の退職と同じく上司を通して人事部に申請(退職願を出す)するという形でした。上司も一応、留意(慰留じゃないよ)するポーズは示してくれて、夏のボーナスをもらった後に退職した方が良いと言ってくれましたが、それに従っていれば、退職できなかったわけです。

退職後、2年もたって、なんで今頃このような情報が得られたのかというと、もともと、会社はあまりこの制度には乗り気でなくて、ちょっとした会社ならみなこのようなセカンドライフプランを設けているから、うちも作っておくかという程度だったのです。

ですから、就業規則にちらっと書いて、『詳しくは人事部にお問い合わせください』という体制だったのです。
私の退職翌日に、年度替わりで就業規則から、早期退職制度の一文が削除されて、それに気づいた人(55歳近くの人)が、何人か問い合わせて廃止がわかったようです。

1年前くらいからそういう噂を聞くようになったのですが、最初は信じられませんでした。最近、複数の人から廃止されたと聞くようになり、本当だったのだと驚きました。

『いつまでもあるとおもうな早期退職制度』ですね。

2018年7月2日月曜日

高度プロフェッショナル制度法案が成立してしまいましたね

リタイアブログ界隈ではあまり話題にならないのは、すでにリタイアしていて関係ないからなのだろうか。

それとも、年収1,075万円以上が対象ということで、私には関係ないと思っているのか。具体的な適用要件は法律ではなく厚生労働省令で決められるので、適用対象者はどんどんと広がっていく可能性があるんだけどね。

『高度プロフェッショナル』という、なんかすごい人というような感じがする自尊心をくすぐる名前をつけるところが憎いね。年収1,075万円で高度プロフェッショナルなのかは、ちょっと考えればわかると思うのだが。

次は、裁量労働制の適用対象拡大が待っている。裁量なんてないと思うのだが。

それまでに、国会議員の選挙があることを祈っている。

2018年2月22日木曜日

裁量労働制の拡大については、皆が一家言持っているはず

サラリーマンのほとんどに影響してくるからね。

裁量労働制は適用される職種が限定されているが、私が属していた業界は大体の人が適用されていると思う。

32年間の勤め人生活のうち、はっきり覚えていないが25年間くらいは裁量労働制だったと思う。
今、調べたら1987年の労基法改正で裁量労働制が導入されたそうだから、もっと長いかもしれない。

新卒で入社した一社目の会社では、最初は残業代が出ていたが、かなり早くに裁量労働制が導入された。
数年すると新卒入社1年目から裁量労働制が導入された。
それは、いくらなんでも行きすぎじゃないのという声もあったから、今は変わっているかもしれないが、この会社の同期は、ほとんどやめてしまったから確かめるすべがない。

リタイアするまで勤めていた二社めの会社は、新卒4年めから裁量労働制が適用されていたが、最近は新卒6年めから適用に改良された。

新卒ではない私は、二社目は最初から裁量労働制が適用されていた。
一時、名ばかり管理職だったときは適用されていなかったのかな。

以前の記事でも書きましたが、この会社の『裁量労働制』は労働時間が自分の裁量で決められない、グレーな裁量労働制でした。
『裁量労働制』は正確には『みなし労働時間制』なので、その点では間違ってはいないのだろう。
定時労働時間が150時間(1日7.5時間で法定の8時間より少ないのは良かった)に加えて残業時間を30時間と想定した給料を払うということだった。

ただしかし、実際は、裁量労働制の人も、必ず、150+30=180時間は働いてくださいという制度だった。
『みなし労働時間制』というよりも『残業代上限あり制』というようなものだった。

最近は36協定の縛りが厳しくなってきて、残業は月に45時間以内という上限が設けられた。

つまり、月に最低30時間の残業をし、かつ、最高45時間以内に納めなければならないというアクロバット的な残業時間管理が個々の労働者に求められたのである。

まあ、なんともばかばかしい制度だったことよ。

政府は『裁量労働制』の対象者拡大と『プロフェッショナル労働制』の導入のどちらもあきらめていないようだから、労働者はよくよく考えて投票しなければならない。
というか、ならなかったんだけどね。