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2026年7月17日金曜日

個人住民税の還付のお知らせは来なかった

住民税は、所得税とは違うんですね。昨年は、iDeCoの一時金を退職所得として申告しました。地方税もかなり源泉徴収されています。
医療費控除がたくさんあるので、分離課税である退職所得分の住民税から控除されて、還付があると思っていたのですが、1円もありませんでした。

2026年6月17日水曜日

本年度の国民健康保険料が判明し介護保険は第1号被保険者になります

国民健康保険料は、昨年と同じ7割引でした。本年度中に65歳になるので、別途介護保険料を納めなければならないようです。
介護保険料は、国民健康保険料と同等かそれ以上の額になりそうです。

住民税のお知らせは来ていませんが、還付のお知らせもまだ来ていません。

2026年2月6日金曜日

2025年分の所得税の還付金が振り込まれました

今回は、ほとんど手書きと同等のWindowsのe-Taxソフトからの申告書送信でした。

実をいうと、14時台に送信した申告書に誤りがあったため、22時台に訂正版を再送しました。
そうすると、1回目の申告書も審査しているみたいで、「審査が破棄されました」みたいなメッセージがe-Taxのお知らせに出てきたので、税務署に電話して確認したところ、2回提出したので1回目の申告書が破棄されたということなので、そのまま待っていてくださいということでした。

結局、こちらの申告通り34万円余りの額が還付されました。
来年は、もうe-Taxソフトは使わなくていいはずです。

2026年は
2026年1月14日に申告
2026年2月6日に振込。

2025年は
2025年1月14日に申告
2025年1月30日に振込。

2024年は
2024年1月17日に申告
2024年2月7日に振込。

2022年は
2022年1月30日に申告
2022年2月18日に振込。

2021年は
2021年1月25日に申告。
2021年2月5日に振込。

2020年は
2020年1月18日に申告。
2020年2月10日に振込。

2019年は
2019年1月21日に申告。
2019年2月7日に振込。

2018年は
2018年1月18日に申告。
2018年1月31日に振込。

2026年1月17日土曜日

確定申告をするなら退職所得の記入は必須です

 YouTubeの『税理士西出先生』チャンネルで知りました。
私は税理士のチャンネルを数件チャンネル登録していますが、西出先生は、この中で最も優秀な先生だと思います。

国民健康保険料が爆上がりするかもしれないから退職所得は確定申告書に記入するべきか、しないべきか調べていたのですが、そんなことよりも先に退職所得の額によって基礎控除額が変動するので、記入は必須だそうです。

私の場合でも、確定申告コーナーで計算してみたところ、退職所得を記入すると基礎控除額は最低の58万円になりました。
退職所得なしだと基礎控除額は95万円でした。

税務署も、もちろん把握しているそうです。

2026年1月14日水曜日

Windowsのe-Taxソフトで所得税の確定申告を提出しました

疲れました。一応、提出できたので、後は振込の連絡を待つのみです。
e-Taxは受信通知などがPDFではなくxmlだったりするので不便です。

e-Taxソフトは、提出した申告書を印刷(PDF化)するとき1ページずつしかできないという、ひどいソフトです。
例えば、申告書第一表で1回印刷。第二表で1回印刷。第三表で1回印刷。

たぶんこれからはe-Taxソフトを使うことはないでしょう。
そうそう、e-TaxソフトはMacでは動かないのでWindows一択です。

2026年1月5日月曜日

iDeCoの退職所得が確定申告作成コーナーで入力できず絶望したが

下記の書き込みは、国民健康保険料が爆上がりすることを、全く考慮していませんでした。退職所得は確定申告しないことにします。
⇒税理士YouTuberの説明では退職所得を確定申告すると国民健康保険料が爆上がりすると説明していましたがWebでの他の税理士の説明や、私の居住している市の説明では退職所得はカウントしないとのことでした。情弱はつらい。

国税庁のWebで確定申告コーナーがオープンしたので、さっそく還付申請のための入力を始めた。
昨年はiDeCoの老齢給付金を退職所得として払い出して、所得税と地方税が源泉徴収されています。そのため、確定申告はしなくてもいいのです。

しかし、総合課税の企業年金では使いきれない所得控除がたくさんあるので、余った分は分離課税である退職所得から控除できるから、確定申告をした方がお得になるのです。
いったいいくらくらい還付されるのか早く知りたいと思っていました。

退職所得の入力は源泉徴収票を見て、そのまま入れるだけなのですが、不要なチェックが入っており、勤続期間が25年なのに退職所得控除が510万円なのは、おかしいとはねられてしまいました。そういうイレギュラーな数値は確定申告作成コーナーでは入れられないのです。

じゃあ、どうしたらいいのかですが、e-TaxソフトというWindowsのソフトに手入力で全部入れてくださいということなのだ。そのうえでe-Taxで送信しろと。
これは、ほとんど税金の計算はしてくれず、必要な帳票も全部、自分で選んで、PDFファイルに穴埋めする形なのです。

9時から始めて午後2時で、いったん中断して昼食をとりました。
税金の計算をしてくれないので、どう入力していいのかわかりません。手書き用の説明書があるはずだと思い、国税庁のWebで調べてPDFの説明書をダウンロードして読んでみたが、分離課税の第三表の説明がないのです。

これはやってられないということで、思いついたのが、退職所得を確定申告コーナーではねられないが、源泉徴収税額は変わらない数値にして入力して、還付額を計算することでした。
これで提出に必要な帳票もわかります。
計算の結果、35万円ほど、還付されることが判りました。

あとは、e-Taxソフトに数値を入力する作業だけなのですが、医療費の明細が7ページもあるので、2ページ入れたところで、今日は終わりにしました。
私一人で、昨年は44万円も医療費を払いました。恐ろしいですね。

2025年6月19日木曜日

国民健康保険は7割引で住民税は非課税世帯、iDeCoは加入者資格喪失届を提出

しかしiDeCoは面倒くさい。自分から加入者資格喪失届を郵送しなければいけないのです。

国民年金基金連合会から『個人型年金の記録について 理由:01. 個人型年金へ申請した被保険者種別、または企業年金等加入状況が相違しているため』という書類が郵送されてきました。

これはわかっていたことですが国民年金の任意加入期間が終わったためだということが考えられました。
具体的な手続きは楽天証券に聞いてということで0570で始まる電話番号が書かれていました。
楽天証券のWebで確認するとWebでの手続きはできないので0120から始まる電話番号に電話してということでした。

係の人に聞いたところ、国民年金のWebから『被保険者記録照会回答書』をダウンロードして印刷して、楽天証券のWebから加入者資格喪失届のPDFをダウンロードして印刷して記入して、これまた楽天証券のWebからダウンロードした切手不要の宛名票を印刷して封筒に貼って楽天証券に送り返す必要があるとのこと。

1時間くらいで作成して郵便ポストに投函しました。

たぶんしばらくしたら(1か月くらい)、60歳になったときに自動で送られてきたのと同じ、解約方法が記された書類がレコードキーピング機関から送られてくるのだろう。

2025年3月6日木曜日

退職金税制の改定の件

石破首相が、どこまで改定するつもりなのか考えてみた。
最悪な順です。

1. 退職金税制を全部廃止し、普通の所得税を課す。
2. 退職金控除を適用した後の収入の2分の1を所得とするのを廃止。
3. 勤続20年を超えた部分の控除額が約2倍になるのを廃止。

私は、今年中にiDeCoを解約して一時金として受け取るつもりなので退職金税制が適用されます。
iDeCoの評価額がこのまま下がり続けても、退職金税制が改悪されるまでしか回復を待つことはしないつもりです。
現在、iDeCoの評価額は株安につき下がってきています。

2025年1月30日木曜日

2024年分の所得税の還付金が振り込まれました

2023年分から還付金のお知らせのハガキが来なくなりました。
わざわざe-Taxにアクセスして画面で確認しなければならないのは面倒です。
おまけにお知らせをファイルとして保存できるのだが、なぜかxml形式です。pdfにして欲しいものです。

2025年は
2025年1月14日に申告
2025年1月30日に振込。

2024年は
2024年1月17日に申告
2024年2月7日に振込。

2022年は
2022年1月30日に申告
2022年2月18日に振込。

2021年は
2021年1月25日に申告。
2021年2月5日に振込。

2020年は
2020年1月18日に申告。
2020年2月10日に振込。

2019年は
2019年1月21日に申告。
2019年2月7日に振込。

2018年は
2018年1月18日に申告。
2018年1月31日に振込。

2025年1月14日火曜日

確定申告とiDeCoについて

今日、確定申告をe-Taxで提出しました。
申告する収入が企業年金(公的年金に準じる)しかありませんが、基礎控除の48万円以下なので源泉徴収された所得税は全額還付されます。

2024年は、まだiDeCoの掛け金を支払っていたのでその分の804,000円も控除できるのですが、全く関係ありませんでした。
iDeCoのメリットとして掛け金が全額所得控除されることがあるのですが、収入が少ない私にはメリットになりませんでした。

最近iDeCoの改悪が話題になっています。
5年ルールが10年ルールになることに対しては、私は先に会社の退職金をもらって後からiDeCoの受給をするので関係ないです。
前にこのブログに書いた15年ルールは、実はそのときすでに20年ルールに改悪になっていました。私はこちらの方が適用になります。55歳で会社の退職金をもらっていますので20年ルールが適用されると75歳になってしまいます。それまで待てませんので、素直に税金を払うしかありません。

結局、iDeCoは受取時に課税されるものだと思うしかありません。
そうなると受取時に課税されないNISAの方がいいように思えてきます。

iDeCoの最大のメリットは拠出時に全額所得控除されることにあるのですが、会社員であれば拠出金額は大したことがありません。私のように会社員を退職して無職になれば月に68,000円まで拠出できますが、そもそも拠出できるのは国民年金か厚生年金の掛け金を払っている間だけです。
70歳まで拠出できるようになるようですが、それは厚生年金の掛け金を払っている間だけです。国民年金だけ拠出している人は60歳で掛け金を払い終わるので、その後はiDeCoに拠出できません。
ここがiDeCoの最大の欠点かなと思います。

iDeCoの拠出が終わっても、口座維持手数料は毎月取られますので、私はさっさと解約して受け取るつもりです。

2024年11月24日日曜日

ふるさと納税制度なんてやめてしまったらいいんじゃないか

103万円の壁を取り除いたら自治体の住民税収入が減ってしまうので困ると自治体からブーイングが出ているので住民税は壁を残すことになりそうです。

ふるさと納税制度をやめることによって住民税の壁も取り除けるようにならないでしょうか。
そもそも住民税は自分が居住してサービスを受けている自治体に対価として支払うものだと思うんですけどね。

自民党の菅元総理の発案らしいけど、変な制度を作ったものだ。携帯料金の値下げはよかったんだけどね。

一回もふるさと納税をしていない者の意見でした。

2024年10月17日木曜日

金融所得課税を増税するより全部総合課税にするほうが良い

経済音痴で財務省に洗脳されている立憲民主党の野田代表が金融所得課税を25%にしてもいいと言っています。これは分離課税であることが前提になっていると思います。分離課税の悪いところは、金融所得が多い人も少ない人も同じ税率が適用されることです。
私は年金が少ないので配当所得で補おうとしています。
配当所得は現状でも総合課税を選べるのですが、分離課税で源泉徴収ありにするほうが有利です。

森永卓郎のいうように、配当所得の他に、株や不動産の譲渡所得や銀行預金の利子も含めて、全部総合課税にするのがいいんじゃないでしょうか。この場合、所得が少ない人は低い税率が適用されるので不公平感が無くなります。

2024年9月6日金曜日

ブロックおじさん河野太郎の確定申告義務化案は良くない

私は、前から給与所得だけか年金所得だけの人は源泉徴収でいいが、その他の所得がある人は確定申告を義務化すればいいと思っていました。

河野太郎は、納税者全員に確定申告を義務付けようとしている。これは、納税者や政府にとって何の恩恵もないので反対です。
企業の経理か人事の手間がはぶけるか、税理士の仕事が増える(しかし、あまり儲からない)だけなんじゃないだろうか。

自民党の総裁選候補者の顔ぶれを見ていると岸田総理よりましな人がみあたらないんで、ひょっとしたら野田総理の再誕生になるかなと考えています。

2024年6月13日木曜日

令和6年度臨時給付金が10万円も支給されるらしい

定額減税の対象ではなかったが、代わりに10万円もの臨時給付金が支給されるらしいです。
具体的な手続きはまだ決まっていないとのこと。

昨年度臨時給付金を受け取っていない世帯だけが対象とのこと。

話は変わりますがNTTの株価の下落が止まりません。
評価額で持ち株の61%がNTTだったのですが52%に減っています。
まあ株価が21%を超えて下落しているからなあ。
平均取得価格が110円だから全体でみるとまだ含み損ではないが、旧NISAや新NISAで買った分は含み損になっている。

親から相続したNTT株(発行時の1株)は親が買ったときは250万円だったようです。
それが1万株に分割されているから今の株価で言うと250円なんですよね。(他に分割による端株があったが私が相続する前に売却済みだった)

今日の終値が147.8円ですから、多分一生含み損なんだろうなあ。いや、250円ならいくかもしれんな。

2024年6月12日水曜日

定額減税の対象外でした

うすうす判っていたけどね。

個人住民税のお知らせが来て、予想通り均等割の5,000円だけでした。特別口座にある株の譲渡所得にかかった住民税から5,000円を引いた分が還付されるので銀行口座番号を教えよというお知らせも来ました。これも予想通り。

もうひとつ予想通りだったのが住民税の所得割が0円の人は総額4万円の定額減税の対象外ですということ。なぜ均等割の5,000円分からは減税されないんでしょうか。

国税も譲渡所得と年金分(雑所得)は税額0円だったので0円から減税はできないということになるんでしょうね。
昨年だったら、たくさん納税してたのにな。

2024年4月26日金曜日

厚生労働省が『社会保険料に株の配当などの金融所得を反映することを検討』

社会保険料負担の公平化には必要なことであると思う。
ただし厚労省は確定申告していない人の所得も把握しようとしているらしいが、そんなことはやめて、給与所得以外の所得は確定申告を義務付ける方が良いと思う。
そうなると税務署の作業がパンクしてしまう恐れがあるが、それは税務署職員を増やし、同時に複雑な税制を簡素化するしかないと思う。

私個人としては、株の配当金は確定申告して配当控除を適用させることになると思う。
現在、個人住民税が申告無しの源泉徴収では税率5%だが確定申告すると10%であるので、かなりの人が申告無しを選んでいるわけだが税率を10%に統一する必要があるだろう。

3月までに国民健康保険料の最高額の年104万円を払い終えた者の感想でした。

2024年2月7日水曜日

所得税の還付金が振り込まれました

最近の特徴は、e-Taxとマイナポータルから日にちを変えて同じメールに対するお知らせがメールでやってくること。
そのたびにスマホでマイナンバーカードを読み取ってe-Taxのサイトにメールを読みにいかなければならない。

実際、大切なメールの時もあるし、すでに申告しているにもかかわらず確定申告のシーズンですよといった一般的なお知らせだったり、今審査中ですよという経過報告だったりする。

だから読まないわけにはいかない。

2024年は
2024年1月17日に申告
2024年2月7日に振込。

2022年は
2022年1月30日に申告
2022年2月18日に振込。

2021年は
2021年1月25日に申告。
2021年2月5日に振込。

2020年は
2020年1月18日に申告。
2020年2月10日に振込。

2019年は
2019年1月21日に申告。
2019年2月7日に振込。

2018年は
2018年1月18日に申告。
2018年1月31日に振込。

2024年1月18日木曜日

2023年分の確定申告をe-Taxでしました

まだ国民健康保険料の払い込みのお知らせだけが来ていないが、口座引き落としの通帳の記録で支払額を確かめたうえで確定申告をしてしまった。

なぜ、急いだかというと株の譲渡所得の「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を別途郵送で提出しなければいけないかどうか知りたかったからだ。

去年の確定申告では土地の譲渡所得の「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」は別途郵送が必要だった。
今年は、確定申告書のなかの「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の経費のところに「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」で計算した追加の取得費を一行追加したので、同じ様に別途郵送が必要かなと考えた。

しかしe-Taxで申告した後に表示される提出書類一覧に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を別途提出しろとの指示は出なかった。

2024年1月11日木曜日

住民税非課税世帯にはならないようだ

現在住んでいる市の住民税計算サイトがあった。まだ令和5年分の計算はできないが令和4年分で計算してみた。

それによると所得割は0円だが均等割の分だけが課税されてしまうことが判明。住民税非課税世帯にはなれないようだ。税額は5,000円。
株の特定口座から源泉徴収されていた地方税のうち譲渡所得分だけ5,000円を引いた分が7月頃に返金されるだろう。たぶん返金するから口座番号を教えろという手紙が来るはず。

2024年1月5日金曜日

確定申告の準備をした。配当所得は申告無しにするかな。

1月4日になって国税庁のWebでの確定申告コーナーが開かれたのを機に確定申告コーナーで税額というか還付額を計算してみた。

2023年も相続した株を売却したので取得費に相続税分が加算できる(つまり所得を圧縮できる)。その計算と帳票を作るe-Taxソフトも1年たって更新が必要だったので更新した。
あいかわらず画面解像度を1980×1080にしないと文字がつぶれて判読できない出来の悪いソフトだ。

配当控除を適用すると適用しない場合に比べて70万円以上国税は多く還付される。しかし、住民税と国民健康保険の負担増を考えると配当控除は適用させず特定口座での源泉徴収で済ませておいた方が得だと判断した。

それでも、企業年金と相続した株を特定口座で売却した際の源泉徴収された国税は全額還付される。
たぶん控除額の方が多いと思うので試しに国民年金の2年分の掛け金を一括で控除しないで2023年分だけ控除を適用してみた。それでも還付額は一緒だったので、残りは来年と再来年の控除に使うことにした。

まだ、国民健康保険の控除証明と証券会社の年間報告書が来ていないのでそれが来てから確定申告をする予定だ。
今年の6月からはまた住民税非課税世帯になる。