2023年2月16日木曜日

所得税の確定申告書をe-Taxと一部郵送で提出しました

2月16日になったのでe-Taxで所得税の確定申告書を提出しました。

最後の書類一覧で『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書』のみ郵送か持参してくださいと表示されました。
『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書』はあらかじめPCにインストールしたe-Taxソフトで作成していました。e-Taxソフトから直に送信することもできそうでしたが、税務署に逆らっても何なので、e-TaxソフトからA4で1枚印刷して送付書と一緒に郵送しました。

e-Taxソフトの中にしか『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書』はないので、PDFファイルに『印刷』してPCに控えを保存しました。

振替納税の手続きもすでにしてあるので4月24日 月曜日に銀行口座から所得税が引き落とされる予定です。

結局、領収書などの証拠書類はいらないみたいでしたね。

2023年2月12日日曜日

三井住友銀行のOliveは申し込まないつもり

なぜならば、Web通帳にすることが必須だから。
紙の通帳を使わない代償として得られる利益が少ないと思う。

2023年2月3日金曜日

税務署から『譲渡所得の申告についてのご案内』のハガキが来た

「あなたが令和4年中に譲渡(売却)された不動産・金地金などの資産について、その譲渡(売却)に伴う譲渡所得(利益)が発生している場合などには、他の所得とともに所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。」ということです。

きっちり仕事してますなあ。

なるべくe-TAXで申告してくださいとのことでした。そのつもりでいるんだけど手書きの添付書類があるのと領収書などの証拠書類もe-TAXで送る必要が「たぶん」あるので面倒ですな。

相続税の手続きを依頼した税理士は添付書類も全部e-TAXで送付していたから可能なんだろうけど、具体的な方法が不明です。2月16日になって実際にe-TAXで申告してみればわかるだろう。

2023年2月1日水曜日

2022年分の所得税の確定申告について

2022年は相続した土地を売却したので所得税は還付されるのではなく、反対にかなり払わなければなりません。

また、相続した上場株式を売却しましたが売却損が出ています。これは特定口座に移管された株式なので配当金と損益通算されています。

国税庁の確定申告コーナーで税金の計算をしてみたところ、配当金を総合課税にして配当控除を適用させ、株式の譲渡損を分離課税にして来年に繰延すると国税である所得税はかなり安くなることが判明しました。

しかし、地方税である住民税も特定口座で損益通算されているので、配当金と譲渡損を別々に課税処理をしようとすると地方税の申告が必須になってしまいます。そうすると国民健康保険料が跳ね上がることになります。
そもそも土地の売却益は譲渡所得として地方税を払わなければなりません。
土地の譲渡所得がそれなりにあるので国民健康保険料が高くなるのに加えて配当金分の所得が加算されると国民健康保険料がさらにあがってしまいます。

というわけで配当と株式の譲渡損は特定口座の天引きで完結させて確定申告での申告はしないことにしました。

最近知ったのですが相続した株式の譲渡所得が発生した場合、相続した土地の譲渡所得と同じ様に株式の取得費に株式の相続税分を加えることができるんですね。そうすると譲渡所得が圧縮されます。しかし、確定申告が必須になるので国民健康保険料への影響はあります。