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2025年1月14日火曜日

確定申告とiDeCoについて

今日、確定申告をe-Taxで提出しました。
申告する収入が企業年金(公的年金に準じる)しかありませんが、基礎控除の48万円以下なので源泉徴収された所得税は全額還付されます。

2024年は、まだiDeCoの掛け金を支払っていたのでその分の804,000円も控除できるのですが、全く関係ありませんでした。
iDeCoのメリットとして掛け金が全額所得控除されることがあるのですが、収入が少ない私にはメリットになりませんでした。

最近iDeCoの改悪が話題になっています。
5年ルールが10年ルールになることに対しては、私は先に会社の退職金をもらって後からiDeCoの受給をするので関係ないです。
前にこのブログに書いた15年ルールは、実はそのときすでに20年ルールに改悪になっていました。私はこちらの方が適用になります。55歳で会社の退職金をもらっていますので20年ルールが適用されると75歳になってしまいます。それまで待てませんので、素直に税金を払うしかありません。

結局、iDeCoは受取時に課税されるものだと思うしかありません。
そうなると受取時に課税されないNISAの方がいいように思えてきます。

iDeCoの最大のメリットは拠出時に全額所得控除されることにあるのですが、会社員であれば拠出金額は大したことがありません。私のように会社員を退職して無職になれば月に68,000円まで拠出できますが、そもそも拠出できるのは国民年金か厚生年金の掛け金を払っている間だけです。
70歳まで拠出できるようになるようですが、それは厚生年金の掛け金を払っている間だけです。国民年金だけ拠出している人は60歳で掛け金を払い終わるので、その後はiDeCoに拠出できません。
ここがiDeCoの最大の欠点かなと思います。

iDeCoの拠出が終わっても、口座維持手数料は毎月取られますので、私はさっさと解約して受け取るつもりです。

2023年7月30日日曜日

退職金にかかる所得税について

20年を超えて勤務して退職した場合の退職所得控除額の優遇(割増)が廃止になる予定だそうだ。
私は32年間勤め人をしたが、一回転職していて一社当たり20年を超えて勤務していないので割増の控除は受けていない。
まあ、こんな時代遅れの制度は無くなっていいのではないか。

iDeCoを満期で受け取る場合も一括で受け取る場合は退職金扱いになります。その際、iDeCoの掛け金を払っていた期間が勤務期間とみなされて、退職所得控除が適用されるのだが、iDeCoの掛け金を支払った期間と実際に勤め人として働いた期間が重なった場合、先に勤め人としての退職金を受け取った場合は、その後15年たたないと重複した期間はなかったものとされて、退職金を受け取ってからiDeCoを受け取るまでの期間しか勤続年数として扱われない。
私の場合は55歳で退職金を受け取り、63歳でiDeCoを一括で受け取る予定なので、iDeCoは8年×40万円が退職所得控除額となります。
逆に先にiDeCoを受け取った場合は、5年過ぎた後に退職金を受け取ると、重複期間もすべて勤務期間とみなされて、私の場合たぶん20年×40万円+5年×70万円が退職所得控除になります。

このような受け取る順番によって退職所得控除の額が変わるという不公平な税制こそ改正してほしいものです。

2019年3月16日土曜日

退職した翌日に早期退職制度が廃止になっていたことが判明。危なかった。

早期退職制度がオワコンになっていたってことです。

私が利用した早期退職制度は臨時のものではなく、55歳以上なら『いつでも』使えるものでした。
私は2017年3月31日で退職しましたが、別に年度末ではなく、いつ退職してもよかったのです。

早期退職制度は普通の退職と同じく上司を通して人事部に申請(退職願を出す)するという形でした。上司も一応、留意(慰留じゃないよ)するポーズは示してくれて、夏のボーナスをもらった後に退職した方が良いと言ってくれましたが、それに従っていれば、退職できなかったわけです。

退職後、2年もたって、なんで今頃このような情報が得られたのかというと、もともと、会社はあまりこの制度には乗り気でなくて、ちょっとした会社ならみなこのようなセカンドライフプランを設けているから、うちも作っておくかという程度だったのです。

ですから、就業規則にちらっと書いて、『詳しくは人事部にお問い合わせください』という体制だったのです。
私の退職翌日に、年度替わりで就業規則から、早期退職制度の一文が削除されて、それに気づいた人(55歳近くの人)が、何人か問い合わせて廃止がわかったようです。

1年前くらいからそういう噂を聞くようになったのですが、最初は信じられませんでした。最近、複数の人から廃止されたと聞くようになり、本当だったのだと驚きました。

『いつまでもあるとおもうな早期退職制度』ですね。

2017年8月9日水曜日

退職金は普通預金に置いたままにしています

以前の投稿で4月に退職金が振込まれたと書きましたが、そのお金は退職金定期にしたり、株式投資にまわしたりせずに、そのまま普通預金に入ったままにしています。

しかも、3月には満額の550万円近くあった住宅財形貯蓄も過去5年間の利息の税金を払って住宅購入ではなく解約して普通預金に振込んだので普通預金にある程度の残額があります。

しかし、これから5年間、国民年金の支払いもありますし、そのうえ60歳以降も任意加入で3年超の間、国民年金を支払い続ける予定にしていますのでかなりお金が減るでしょう。
個人型確定拠出年金も5年間、限度額一杯の67,000円を払う予定なので、足りなくなるかもと思い、そのままにしています。

住宅財形をしていた三井住友信託銀行からは、退職定期の案内を郵便でもらいましたが、定期を開設にいくとしても、交通費がかかるので止めております。

普通預金がある三井住友銀行からは、なぜか引越してから電話が何回かありましたが、こちらは「たいして利息の良い退職定期はご用意できないのですが」とはなからあきらめムードです。まあ、普通預金に入れておいてくれたら銀行の方も助かりますしね。

そうこうしているうちに、今日は日経平均が240円も下がっていて、私の日経平均ETFも赤字に突入しています。
ますます、普通預金からおろせないですね。

2017年6月10日土曜日

2017年4月中旬 退職金が振込まれた

わざとあいまいにしていますが、4月中旬に退職金が振込まれました。
早期退職のセカンドライフ支援金分です。

早期退職制度を使ったので、退職金および年金は次の4種類ありました。

1. セカンドライフ支援金(税金的には退職金扱い)→銀行口座に振込
2. 本来の退職金(確定給付企業年金)→60歳になったら有期年金として受領予定
3. 確定給付企業年金(昔は厚生年金基金の年金だったが、年金基金が返上したので企業年金扱いになっていた。実はあとで知ることになる)→個人型確定拠出年金に移管
4. 企業型確定拠出年金→個人型確定拠出年金に移管

数はたくさんありますが、金額は大したことがないです。1が一番多く、ある程度の金額ですが、2,3,4は雀の涙の金額です。60歳の定年まで勤めていたら2.は、今の3倍くらいになる予定でしたが、自由を得るための代償ですね。

3と4は個人型確定拠出年金に移管しなければならないのですが、その手続きは、かなりの部分を自分でやらなければいけないんです。

まず、個人型確定拠出年金をどこの証券会社(銀行でもいいんですが)にするかを決めて、口座を開設するときに4の分も移管申請をします。

楽天証券にするかSBI証券にするかまよったのですが、給付のパターンが豊富な楽天証券にしました。
ただし、よく検討すると、年金としてもらうときは、1回の振込ごとに手数料が取られるし、終身年金でもないので、60歳か65歳のときに一括して一回でもらうのが良いと思われます。そうすると、楽天証券でもSBI証券でもどちらでもあまり変わらないです。

さて3ですが、これは証券会社に4とは別に「厚生年金基金・確定給付企業年金移管申出書」を送ってもらう必要があるのです。このことについて、野村證券とか銀行はきちっとWebに明記してありますが、SBI証券や楽天証券はWebには書いてありませんでした。電話で問い合わせたら送ってくれましたが。

そして、会社からもらった証書といっしょに移管申出書を企業年金基金(旧厚生年金基金)に送って、そこの承認印を押したものが、自分の家に送られてくるので、今度はそれを楽天証券に送るという手間がかかるのでした。

申出書に「厚生年金基金から資産を移す」に丸を付けて出したら、企業年金基金の方で「確定給付企業年金から資産を移す」に訂正されていました。

ちなみに3の書類を4月の上旬に楽天証券に送りましたが6月10日(土)現在、4は移管されましたが3はまだ移管されていません。国民年金基金連合会の仕事が遅いせいです。楽天証券に問い合わせたら3か月くらいかかるのではないかとのことでした。ということは7月上旬ですかね。