2023年6月15日木曜日

【やっぱり】国民健康保険料が賦課限度額(100万円以上)になった

昨年度は最低額で住民税非課税世帯だったのが信じられない。
100万円以上というのは退職初年度の勤務先の健康保険の任意継続の額(90万円ちょっとだったかな勘違いでした。過去のBlogを読み返してみたらたったの46万円でした)を超えている。恐ろしい。
限度額で打ち止めになるのであれば、配当金は配当控除を適用して、株式の譲渡損は繰延しても同じだったのに残念。

住民税と違って国民健康保険料はクレジットカード払いができず、行政にとって取りはぐれの少ない口座振替なのがダブルで効いてきます。

住民税は、まあこんなものでしょうという額だったが数十万でした。
両方合わせてかなりの額なので株の配当金を銀行口座の方に入れておかないといけないな。