また、相続した上場株式を売却しましたが売却損が出ています。これは特定口座に移管された株式なので配当金と損益通算されています。
国税庁の確定申告コーナーで税金の計算をしてみたところ、配当金を総合課税にして配当控除を適用させ、株式の譲渡損を分離課税にして来年に繰延すると国税である所得税はかなり安くなることが判明しました。
しかし、地方税である住民税も特定口座で損益通算されているので、配当金と譲渡損を別々に課税処理をしようとすると地方税の申告が必須になってしまいます。そうすると国民健康保険料が跳ね上がることになります。
そもそも土地の売却益は譲渡所得として地方税を払わなければなりません。
土地の譲渡所得がそれなりにあるので国民健康保険料が高くなるのに加えて配当金分の所得が加算されると国民健康保険料がさらにあがってしまいます。
というわけで配当と株式の譲渡損は特定口座の天引きで完結させて確定申告での申告はしないことにしました。
最近知ったのですが相続した株式の譲渡所得が発生した場合、相続した土地の譲渡所得と同じ様に株式の取得費に株式の相続税分を加えることができるんですね。そうすると譲渡所得が圧縮されます。しかし、確定申告が必須になるので国民健康保険料への影響はあります。