まだ国民健康保険料の払い込みのお知らせだけが来ていないが、口座引き落としの通帳の記録で支払額を確かめたうえで確定申告をしてしまった。
なぜ、急いだかというと株の譲渡所得の「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を別途郵送で提出しなければいけないかどうか知りたかったからだ。
去年の確定申告では土地の譲渡所得の「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」は別途郵送が必要だった。
今年は、確定申告書のなかの「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の経費のところに「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」で計算した追加の取得費を一行追加したので、同じ様に別途郵送が必要かなと考えた。
しかしe-Taxで申告した後に表示される提出書類一覧に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を別途提出しろとの指示は出なかった。