2023年1月5日木曜日

【相続Tips】被相続人の戸籍謄本等集めのTips

2021年に父母が相次いで亡くなり1年のうちに2回の相続手続きを経験したので、相続に関するTipsを投稿しようと思います。

亡くなった人を被相続人と呼びます。遺産をもらう人は相続人といいます。

相続でまずやることは死亡届の提出などですが、その辺は葬儀屋がくれる小冊子に書いてあったり週刊現代や週刊ポスト等の年寄り向け週刊誌で特集が定期的に組まれるのでそれを参考にしてもらいたいです。

次に大事なことは、被相続人の「生まれてから死亡するまでの連続した戸籍の収集」です。
相続人が何人いるか確定するためと、銀行口座の解約や不動産の登記手続き、株式口座の解約、相続税の申告等に必要になってきます。

「生まれてから死亡するまでの連続した戸籍」は銀行口座や証券口座や相続税の申告等で1セットずつ必要になってきますので銀行や証券口座数が多いと何通も役所から取り寄せる費用がかさみます。

法務局のホームページを参考に「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を必要な部数、無料で交付してもらうことができます。その写しが「生まれてから死亡するするまでの連続した戸籍」の代わりになります。
相続税の申告に使う場合は相続人全員の住民票(本籍地の記載があるもの)もあわせて取得して「法定相続情報証明制度」の申請書類を作成します。

「生まれてから死亡するまでの連続した戸籍」は具体的いうと必ず数通になります。
1.死亡時点の「全部事項証明」
2.「改製原戸籍」(法律の改正により戸籍のフォーマットが改製されたときの古い戸籍)
3.被相続人が結婚して自分の戸籍を作る前に記載されていた親の戸籍の「全部事項証明」または「改製原戸籍」または「除籍謄本」(戸籍に登録されている人がゼロ人の場合)

生まれてから本籍地を変更していた場合はそれに伴って「改製原戸籍」または「除籍謄本」が増えます。

ここでTipsです。
役所に戸籍を請求するときに必ず用紙に、被相続人の名前や戸籍の筆頭者を書かされて、どういう戸籍が何通必要か記入させられます。
ここで、何通必要かというところは記入しないでおき、口頭で係員に相続で必要なので被相続人が生まれてから死亡するまで連続する戸籍を1通ずつ欲しいことを伝えましょう。
そうでない場合「3.」の被相続人親の戸籍(当然、筆頭者は被相続人の親の名前になる)を出してくれない場合があるからです。
このように請求するとその市区町村にある連続している戸籍を出してくれます。
転籍している場合は、その転籍地の役所に請求する必要があります。
(郵送での請求や税理士、司法書士などに頼むこともできます)

自分の相続手続きをしてくれる人のために、本籍地はなるべく変えないことが望ましいですね。
父は生まれてから結婚して死ぬまで本籍地を一回も変えていませんでしたので楽でしたといいたいところなのですが、私の住んでいる地方都市の戸籍係は「3.」の戸籍を出してくれなかったので、役所に二回いくことになってしまいました。
母は結婚前の親の戸籍のときに一回、本籍地を変えていましたので、そこの市区町村まで行って除籍謄本を取り寄せる必要がありました。