2023年1月13日金曜日

【相続Tips】年金受給者の相続手続き

1. 年金受給者が亡くなった場合は日本年金機構のホームページで死亡届の出し方について調べて電話で確認した方が良いです。

2. 配偶者が遺族年金を受給できそうなときは年金事務所に予約したうえで訪問して対面で受給手続きを取りましょう。対面で相談すると、いろいろとアドバイスをもらえます。

3. 遺族年金を受給できそうな人がいない場合でも、死亡届の出し方を電話で相談するのが良いです。未支給年金を同一生計家族が受給できる場合があります。同一生計家族が受給した未支給年金は一時所得になります。一時所得の合計が50万円以下の場合は非課税です。