2026年6月17日水曜日

本年度の国民健康保険料が判明し介護保険は第1号被保険者になります

国民健康保険料は、昨年と同じ7割引でした。本年度中に65歳になるので、別途介護保険料を納めなければならないようです。
介護保険料は、国民健康保険料と同等かそれ以上の額になりそうです。

住民税のお知らせは来ていませんが、還付のお知らせもまだ来ていません。