2018年2月22日木曜日

裁量労働制の拡大については、皆が一家言持っているはず

サラリーマンのほとんどに影響してくるからね。

裁量労働制は適用される職種が限定されているが、私が属していた業界は大体の人が適用されていると思う。

32年間の勤め人生活のうち、はっきり覚えていないが25年間くらいは裁量労働制だったと思う。
今、調べたら1987年の労基法改正で裁量労働制が導入されたそうだから、もっと長いかもしれない。

新卒で入社した一社目の会社では、最初は残業代が出ていたが、かなり早くに裁量労働制が導入された。
数年すると新卒入社1年目から裁量労働制が導入された。
それは、いくらなんでも行きすぎじゃないのという声もあったから、今は変わっているかもしれないが、この会社の同期は、ほとんどやめてしまったから確かめるすべがない。

リタイアするまで勤めていた二社めの会社は、新卒4年めから裁量労働制が適用されていたが、最近は新卒6年めから適用に改良された。

新卒ではない私は、二社目は最初から裁量労働制が適用されていた。
一時、名ばかり管理職だったときは適用されていなかったのかな。

以前の記事でも書きましたが、この会社の『裁量労働制』は労働時間が自分の裁量で決められない、グレーな裁量労働制でした。
『裁量労働制』は正確には『みなし労働時間制』なので、その点では間違ってはいないのだろう。
定時労働時間が150時間(1日7.5時間で法定の8時間より少ないのは良かった)に加えて残業時間を30時間と想定した給料を払うということだった。

ただしかし、実際は、裁量労働制の人も、必ず、150+30=180時間は働いてくださいという制度だった。
『みなし労働時間制』というよりも『残業代上限あり制』というようなものだった。

最近は36協定の縛りが厳しくなってきて、残業は月に45時間以内という上限が設けられた。

つまり、月に最低30時間の残業をし、かつ、最高45時間以内に納めなければならないというアクロバット的な残業時間管理が個々の労働者に求められたのである。

まあ、なんともばかばかしい制度だったことよ。

政府は『裁量労働制』の対象者拡大と『プロフェッショナル労働制』の導入のどちらもあきらめていないようだから、労働者はよくよく考えて投票しなければならない。
というか、ならなかったんだけどね。