何のこと?と思うかも知れないが、確定申告するときに『個人型確定拠出年金』の掛金は『小規模企業共済等掛金』という項目で控除されるから、そのことがわかるようにこのようなタイトルになっているのであろう。
驚いたのは、まだ10月から12月分は払っていないので『予定』で記入されているのに、それでも確定申告の際の証明書として使えることだ。
残念なことは、4月早々に『個人型確定拠出年金』に申し込みをしたのに、払込は5月からになっていること。
国民年金基金連合会の仕事が遅いせいだ。
仕事が遅い代償として、さかのぼって掛金を払えるようにしてくれてもいいと思うのだが。
お役所?にはそういう考えはないのであろう。
平成29年(2017年)は、まだ給与所得が3か月分あったから、この掛金分を控除に使えるが、来年以降は控除される所得がないのも残念である。