2020年2月11日火曜日

複雑怪奇な年金受給者の社会保険料控除の仕組み

あまり私生活のことは記事にしない方針であるが、今回明かすと私の両親は健在であるが離れて暮らしている。
すでに後期高齢者で二人とも年金を受給している。

今まで、必要があれば自分たちで確定申告をしてきたのであるが、最近、それもしんどくなってきたようなので、私も少しお手伝いすることにした。

調べていくうちに、年金受給者の税金の社会保険料控除があまりにも複雑怪奇なことがわかったので記録しておく。

後期高齢者ともなると、あらゆるものが年金から天引(特別徴収というらしい)になっている。国税である所得税、地方住民税、後期高齢者医療保険料、介護保険料である。
そして、これらは扶養配偶者であるかないかにかかわらず、完全に個人単位で夫婦別々に個人の年金から天引きされる。
個人単位で天引きされるので、例えば妻の分の後期高齢者医療保険料と介護保険料を夫の社会保険料控除に計上(適用)することはできないのである。

ただし、保険料ではなく実際に病院に払った医療費は家族単位で合算して夫の医療費控除に計上できる。複雑である。

もっと複雑なのは後期高齢者医療保険料のみ年金からの天引きを止めて口座振替にできることだ。そのとき妻の分も夫の口座から口座振替すると、夫が妻の分の後期高齢者医療保険料を支払ったということになり、夫の社会保険料控除に妻の分も計上できるのだ。

ちなみに、私の両親は、元から妻の分も夫の口座振替になっていた。行政が親切に教えてくれたのであろうか。