2017年9月1日金曜日

早期退職から5か月経過報告 労働編

早期退職してから5か月が経過しました。現状をご報告したいと思います。
ネタを小出しにするため、今回は労働編です。

再就職はしていない

雇用保険の受給申請をしていることもあり、就業意欲は満々なのだが、条件で妥協はしたくない。
よって、再就職はしておりません。
9月下旬の、雇用保険の認定日までにあと1回の求職活動が必要ですが、まだしておりません。たぶん、私の条件を満たすような求人はないでしょうからね。

有効求人倍率が1倍を超えたそうですが、それはパートやアルバイト、派遣社員などの非正規(あんまりいい言葉ではないね)の求人を含めたもので、正社員の募集は特に増えていないと思われます。

そもそも、日本は低賃金な国なんですよ。
そのためアジアからの留学生が日本で就職したがらないので有名ですよね。
ヨーロッパやアメリカから留学生がいっぱい来て、日本で就職したいというくらいじゃないといけないと思います。

安倍首相が、いくら経団連に賃金を上げるように要請してもダメでした。

私は、法人税率を大幅に上げて、所得税を減税すべきだと思います。
労働市場を流動化するために、解雇をもっとしやすくしてもいいかな。
これは雇用保険でカバーすればよし。
ただし、退職金の税制は一社に長く勤めた人に有利になっているので、改善することが必要です。

連合の『高度プロフェッショナル制度』反対は正しい

32年間の労働者生活の間、労働組合に加入したことが1日もない私ですが、連合が『高度プロフェッショナル制度』に反対していることは、久々に労働組合らしい決断をしたと高く評価します。

反対の理由も正しい。
柔軟な労働体制は、すでに裁量労働制などで実現しているというのはそのとおり。
時間の縛りが無くなったら、過労死する労働者が続出するでしょう。
成果で給与が決まるというのも、労働者が納得できる評価制度が実現できるものとは思わない。

結局、労働は月給制(広義の時間給)にして、それがゆえ労働時間を厳格に規制するのがいいと思います。

私自身も、退職する前はたぶん25年以上、裁量労働制でした。
1回転職しているのですが、最初の1社は、まあまあ、納得できる裁量労働制でした。
2社目は裁量労働制なのに、朝は9時に出社とか、1か月の労働時間は150時間以上とか決められていて、どこが裁量労働制なんだと思っていました。
よくよく聞いてみると『残業する自由があるのが裁量労働制』という開いた口が塞がらない回答がありました。
普通の労働では、残業は上司の命令で行うものだが、裁量労働制は自分の裁量で残業できるとのこと。

そんな、方便も36協定が厳格化してきて通用しなくなりました。
36協定は裁量労働者にも適用されるのですね。

結局、再就職はしないでしょう

こんな条件をのんでくれる求人などないでしょうから、再就職はしないと思います。

ところで、最近ILOという言葉を報道などでも聞かなくなってきています。
高校時代は政治経済の時間に、日本はILOの条約をあまり批准していないと習いました。
確か、週当たりの労働時間を規制する条約などを批准していなかったと記憶しています。

ちょっとググてみたら、連合のページがヒットしました。
相変わらずILO条約の重要な8条約のうち2条約を批准していないようですね。