2017年7月2日日曜日

雇用保険の認定状況は制限期間中です

先日の記事で雇用保険の手続きなどで3日取られたので忙しく、大人の休日パスを買えなかったと書きました。

当ブログを見てくれている方の中には、今まで雇用保険の話が出てこなかったので、この人は受給するつもりがないのではと思っていらした方もいるかもしれません。

私も「認定のための就職活動が面倒なので受給しなくてもいいかな」と考えていた時期もありましたが退職金が思ったより少なくて、「これは受給しないてはない」と考えるようになりました。

雇用保険は失業した日から1年で支給が打ち切られます。
それに加え、自己都合退職の場合、雇用保険の受給を申請した日から以下の3か月と7日間が過ぎなければ受給が開始されません。
  1. 7日間の待期期間
  2. 3か月(3か月とは90日のことなのかは不明です)の制限期間


32年間雇用保険の掛金を払ってきたので自己都合退職でも150日間分支給されます。
しかも雇用保険金は非課税ですので。

私は2017年4月1日に失業したので、2018年3月31日までに150日間の保険金の受給が終わっていなければいけません。


ということは遅くても7月の上旬ころまでに受給申請をしなければなりません。

私は5月のタンザニア旅行の後、引越しをして新居住地で雇用保険を受給しよう(いい就職口があれば就職する気満々ですが)と考えていました。このスケジュールでも何とか間に合いそうです。

5月下旬の引越後、引越し当日に役所で転入手続をしてマイナンバーカードの住所変更をしました。
次の日は警察で運転免許証の住所変更をしました。
その次の日に、急いで管轄のハローワークへ向かいました。

雇用保険受給申請日

私の住んでいる地方都市の管轄ハローワークは中心市街地から離れた住宅街にあり自宅からはバスを乗り継いで行かなければならず不便です。

これから何回かハローワーク通いすることを考えると憂鬱になりました。天気は晴れていましたけどね。

自由人の性としてラッシュアワーは避けたので10時過ぎにハローワークに着きました。

受付で転居してきた事を伝えると、「住所変更届」にまず記入しました。
それと離職票1,2と受給申請書を提出して待っていると、係官に呼ばれて話をしました。

まず、離職票に自己都合退職と書いてあるが異議はないかを聞かれました。
異議はないというと、7日間の待期期間と3か月の制限期間があるので受給は10月くらいからになる旨を教えてくれました。

次に、求職活動をしなければ受給はできず、パソコンで求人検索をするだけでは求職活動とは認められないと釘を刺されました。

初回認定日は6月最終週になり、時間は融通が利くが日にちは、よほどのことがないと変えられないとのことでした。

自己都合退職の場合、初回認定日は失業状態を確認するだけで、7日間と3か月が過ぎたあとの2回目の認定を受けて初めてお金が振込まれる旨の説明を受けました。

初回認定日の前に初回講習会があるので、それにも参加しなければならないことと、その参加で初回認定日までの求職活動のノルマである求職活動1回が満たされるということでした。

その後、別な窓口に行って、希望職種などの登録と簡単な相談をしました。
詳しくは初回講習会で説明されるとのことでした。

早めに終わったので求職活動のノルマにはならないですが、ハローワークにあるPCで求人検索をしてみました。

私が今までやってきた職種で検索しても求人は1件もなかったので、「これはやる気満々であっても見つからないな」と思ったのでした。

初回講習会

ハローワークが狭いので別な会場で6月中旬に行われました。

300人分くらいの椅子が並べられていましたが座ったのは7割くらいでしょうか。

このとき、認定日の型というのが知らされて、最初にハローワークで申請に行った日の曜日で決まるとのことでした。

それはいいのですが、私の認定時間が8:30~9:00となっているのはちょっと困りました。バスを乗り継いでいかなければならないのですがラッシュアワーにもろにぶつかってしまいます。

その後、DVDを見たのですが「ハローワークが推薦する求人をむやみに断ると受給できません」というような、ちょっと強めの注意がなされていました。
『職業選択の自由。アハハン』があるから大丈夫だと思うのですが。


第1回認定日

バスの乗り継ぎの関係で8:45くらいに着くスケジュールを組みました。たとえ9:00を過ぎても初回だから何とかなるとも思いましたし。

バスに乗ってみると、ラッシュアワーは過ぎていたのか、地方都市はこんなものなのかはわかりませんが、予想ほどは混んでいませんでした。

到着してすぐに準備してあった書類を出すと、もう一人の失業者と一緒に呼ばれて、「お二人とも自己都合退職ですので3か月の制限期間にはいります。次回の認定日は9月下旬です。今日は別の窓口で職業相談をしてください。これも求職活動1回としてカウントされます」とのことだった。

求職相談の窓口に行ってみるとアンケートなどを書かされて今後の求職活動をどのようにやっていきたいのかなどの希望を聞かれた。

その後、私が希望している職種で検索をしてくれたが、今のところ求人はないとのことだった。

次回の第2回の認定日までに3回の求職活動のノルマがあるが、今日の求職相談で1回、前回の初回講習で1回ですでに2回おこなっているので、ノルマ残はあと1回ということを聞いた。

どうも、自己都合退職の場合は待期期間と制限期間の終了後の認定日までに3回のノルマということのようだ。

考え方が良くわからないなあ。

だが、なんだあと1回でいいのかと少し気が楽になりました。